姫路市 勝原市民センター

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必ず守っていただきたい事項
使用者は、次のことについて、関係者及び入場者に責任をもって指示をして下さい。
  • 1. 定員以上の入場をさせないこと。
  • 2. 所定の場所以外で飲食・喫煙をしないこと。特に火災予防に注意のこと。
  • 3. センター内で許可なく物品の販売をしないこと。
  • 4. 許可なくポスター・チラシ等を販布したり、掲示しないこと。
  • 5. 許可なく写真撮影とか、録音をしないこと。
  • 6. 騒音・放歌・暴力等他人に迷わくをかけないこと。
  • 7. 他人に危害・迷わくをかけるような物品・動物を携行しないこと。
  • 8. 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器具を使用しないこと。
  • 9. 許可なく付属設備を所定の場所以外に持出さないこと。
  • 10. 非常口・消火設備及び機械室等のまわりに、物を置かないこと。
  • 11. センターの内外を不潔にしないこと。
  • 12. 食事、飲物の持込みは事前に係員に申し出て下さい。
不許可事項
次の事項の一に該当する場合は、使用をお断りします。
  • 1. 公安・公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
  • 2. 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認めるとき。
  • 3. センターの建物・建物の付属施設・器具備品等を汚損し、き損し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
  • 4. センターの管理に支障があると認めるとき。
使用許可の取消し
次の事項の一に該当する場合は、使用を取り消すことがあります。
  • 1. 使用許可条件に違反して使用したとき、又は使用しようとするとき。
  • 2. 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
  • 3. 災害その他不可抗力による事由により使用が不適当と認められるとき。
  • 4. 公用・保安又はセンターの管理上の都合により市長が特に必要と認めるとき。
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